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2015.7.29 【経済産業省からのお知らせ】「電気さく」を設置する際の安全確保等のお願いについて

 

 

「電気さく」を設置する際の安全確保等のお願いについて

 

「電気さく」は、田畑や牧場などで、電気刺激によって、野生動物の侵入や家畜の脱出を防止する「さく」のことです。その設置にあたっては、人に対する危険防止のため、電気事業法に基づき、①危険である旨の表示、②電気さく用電源装置の使用、③漏電遮断器の設置、④専用の開閉器(スイッチ)の設置、を行う必要があります。「電気さく」を設置する際は、ルールを守り、適切な利用をお願いします。

 

経済産業省ウェブサイト関連ページはこちらです。
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2015/07/210727-10.html

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